管理者とは、管理組合の業務執行機関である。管理組合が、法人格を取得して管理組合法人とならない限り、権利能力なき社団であるため、管理組合名で法律行為は行えない。したがって、法律行為を行うため、対外的には区分所有者を代理し、対内的には区分所有者と委任関係に立つ管理者が必要となる。区分所有法でも、管理者は、共用部分等を保存し、集会の決議を実行し規約で定めた行為をする権利義務、区分所有者を代理する権限を明らかにしている。管理者の選任及び解任についでは、規約に別段の定めがない限り集会の決議による。

 

無題