植林を目的とする山林では10年、その他の土地では5年、建物では3年、動産では6カ月を超えない賃貸借をいう(民法602条)。被保佐人のように処分の能力のない者、又は権限の定めのない代理人(同法103条)のごとく処分権限のない者は、これらの期間を超えて賃貸借契約を締結することばできない(同法602条)。短期賃貸借は抵当権設定登記後のものでも、抵当権者、したがってその実行後の競落人にも対抗できる(同法395条)ため、目的物の価格の引下げや立退料の要求のために締結されることがある。民法は、短期賃貸借により、抵当権者に損害を及ぽすときは、裁判所がその解除を命ずることができる旨定めている(同法395条ただし書)。

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