宅建業者を社員とし、国土交通大臣の指定を受けた公益社団法人であつて、社員の宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決、取引により生じた債権の弁済等が主な業務内容である。平成15年3月末現在、(公社)全国宅地建物取引業保証協会と(公社)不動産保証協会が指定されている。加入する宅建業者は、営業保証金の供託に代えて、一定額の弁済業務保証金分担金(主たる事務所つき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円)を納付することと されている。社員である宅建業者と取引した者は、取引により生じた債権に関し、保証協会の認証を受けた額の弁済を受けることができることとなっている。また、保証協会は、この弁済業務のほか、取引の苦情、紛争の相談や宅建業に従事する者に対する研修等も行っている。

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