土地建物の賃借権の譲渡又は貸借土地建物の転貸の承諾の対価として、賃借人から賃貸人に支払われる金銭のことをぃう。名義書換料といわれることもある。これら譲渡転貸についでは賃貸人の承諾が必要であり(民法612条1項)、これに違反すると契約を解除され.ることになる(司法612条2項)。そこで賃借人がこれら譲渡・転貸によって自己の投下資本を回収するためには、賃貸人の承諾が必要となり、これを得るため、特に土地の賃貸借で、賃借権設定の対価として権利金を支払っていなぃ場合、承諾料又は名義書換料が授受される。借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法)は、土地の賃貸人がこの承諾を与えないとき、裁判所は、財産土の給付を条件として、これに代わる許可を与えることができるとしている(借地借家法19条、旧借地法9条の2)。

 

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