建基法は、建築物の敷地、構造及ぴ築設備に関し、地方の気候、風土の特殊性、特殊建築物の用途・規模等により、建基法に定める規定のみでは、建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達しがたいと認める場合は、地公共団体は条例で、必要な制限を付加することができること(建基法40条)、都市計画区域、準都市計画区域及び一部の指定された区域外において、市町村は条例で、大規模の建築物の主要構造部等の規定の一部を適用しない又は制限を緩和することができること(同法41条)、特殊建築物、階数が3以上である建築物等が1,000m2を超える建築物の敷地が捜しなけれぱならない道路の幅員等についで、地方公共団体は条例で、必要な制限を付加することができること(同法43条2項)、等を定めている。これらの条例のことを一般的に建築安全条例といい、全国的に建築基準条例あるいは建築施行条例として制定されている。

 

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